介護職員等処遇改善加算計画書・実績報告書等について

介護職員処遇改善加算等の算定にあたっては、年度ごとに届出及び報告を行う必要があります。

令和8年度介護職員等処遇改善加算計画書の提出について

令和8年4月及び5月分から加算を算定する場合の計画書の期限は、令和8年4月15日です。

なお、令和8年6月からの加算を算定する場合(新設サービス等)については、令和8年6月15日です。

(注釈)介護職員等処遇改善加算の処遇改善計画書の提出期限について、原則として2月末日としているところですが、介護保険最新情報Vol.1479により、厚生労働省から「令和8年4月および5月分を申請する事業者は、令和8年6月以降の申請に係る処遇改善計画と併せて、令和8年4月15日とする」と示されています。
また、「加算新設事業所である居宅介護支援および介護予防支援のみが所属する事業者など、令和8年4月および5月分は処遇改善加算を算定しない事業者が、令和8年6月以降に処遇改善加算を算定する場合、当該事業者については処遇改善計画書の提出期日は、令和8年6月15日とする」と示されています。

 

参考:厚労省からの通知等

介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について

(PDFファイル:985.6KB)

介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)(PDFファイル:353.6KB)

提出書類

厚生労働省ホームページをご覧ください。


(注釈)公開されましたら、取得し御活用ください。

介護職員の処遇改善のお問合せ

厚生労働省では、処遇改善加算に関する相談窓口を設けています。処遇改善計画書の作成について、ご不明点等がありましたら、下記の相談窓口をご活用ください。

介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口

電話番号:050-3733-0222

受付時間:9時00分~18時00分

提出期限

処遇改善計画書

通常、算定しようとする年度の前年度の2月末日です。

年度途中から加算を算定する場合は、加算を算定しようとする月の前々月の末日です。

実績報告書

加算を算定した事業者は、各事業年度における加算の支払いがあった月の翌々月末日までに提出する必要があります。

事業年度とは4月から翌年3月までをいい、加算を算定した月(サービス提供月)を基本とします。加算は通常3月算定分(4月審査分)が5月に支払われるため、その翌々月である7月の末日が提出期限となります。

年度途中で事業を廃止した事業者は、廃止後であっても最終加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要です。

提出方法

提出方法

メールにて提出する場合

PDFデータでご提出ください)

kaigo-fukusi@hayama.kanagawa.jp
窓口にて直接提出する場合

葉山町役場 福祉課3番窓口

受付時間:8時30分~17時

郵送にて提出する場合

郵便番号240-0192

三浦郡葉山町堀内2135

葉山町役場福祉課介護高齢係宛

 

この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:福祉課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2026年03月26日