サービスを受けるために

サービスを受けられる人

  • 65歳以上で介護を必要とすると思われる人
  • 40~64歳の老化に伴う特定疾病が原因で介護を必要とする人

特定疾病

  1. がん(末期がん)
  2. 関節リウマチ
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. 後縦靭帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗鬆(しょう)症
  6. 初老期における認知症
  7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症
  11. 多系統萎縮症
  12. 糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症及び糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

サービスを受けるための手続き

1.要介護認定申請

介護の必要が生じたとき、「認定申請書」及び「認定調査連絡票」を提出します。

提出先                : 葉山町役場福祉課3番窓口

申請に必要なもの : 介護保険被保険者証(水色の被保険者証)【65歳以上の方】

                            健康保険被保険者証【40~64歳の方】

                            かかりつけの病院名・住所・電話番号、主治医の氏名のわかる診察券やメモなど 

 

2.認定調査

日常の生活動作などを確認するため訪問調査員が居宅などを訪問し、74項目の調査をします。

調査日は後日、調査員から電話をして、日程を決定します。

新規等の申請の方は、町の職員が訪問調査をします。更新申請の場合は、介護支援専門員の資格のある事業者の職員が町の委託により調査をします。

 

3.主治医の意見書

主治医の先生から意見書を提出してもらいます(障害の程度や認知症の状態の医学的所見や留意事項など)。
要介護認定の申請後、町からかかりつけの医師に主治医意見書を送付します。
医師が記入した意見書は、直接、町に返送されます。

 

4.結果通知

認定調査結果をコンピュータ判定した1次判定と、主治医の意見書、認定調査時の「特記事項」などをもとに「介護認定審査会」で「介護度」を判定し(2次判定)、その結果を郵送にて通知します。

介護度は非該当、要支援1~2、要介護1~5の8段階です。

<認定有効期間>

新規申請・変更申請 : 3~12か月

更新申請                : 3~36か月

(注釈)介護度及び認定の有効期間は介護保険被保険者証裏面に記載してあります。

        有効期間は最大36か月となり、審査判定の結果により短くなる場合もあります。

 

5.ケアプランの作成

介護サービスを受けるためには介護サービス計画(ケアプラン)を作成する必要があります。(無料)

【要介護1~5の方】

居宅介護支援事業者に所属する介護支援専門員(ケアマネジャー)がケアプランを作成します。

居宅介護支援事業者を選び、依頼をしてください。

【要支援1、2の方】

原則として、地域包括支援センターがケアプランを作成します。介護予防サービス計画(ケアプラン)を作成するのは原則として、地域包括支援センターです。(居宅介護支援事業者にケアプラン作成を委託する場合があります。)葉山町地域包括支援センターに連絡して下さい。

堀内・長柄地区にお住まいの方

葉山町地域包括支援センター  電話:046-877-5324

木古庭・上山口・下山口・一色地区にお住まいの方

葉山町地域包括支援センター清寿苑 電話:046-878-8905

 

6.サービス利用

ケアプランに基づき、介護サービス事業者からサービスを受けます。

利用者負担は、費用の1割~3割です。

 

この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:福祉課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2022年12月22日