保険料
保険料(令和6年度から令和8年度までの基準額は、月額5,400円、年額64,800円です。)
65歳以上の方(所得別)
所得段階 | 対象者 | 基準割合 | 保険料(年額) | 保険料(月額) |
---|---|---|---|---|
第1段階 |
・生活保護の人又は老齢福祉年金受給者で本人及び世帯全員が町民税非課税の人 ・本人及び世帯全員が町民非課税の人で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人 |
0.285 | 18,468円 | 1,539円 |
第2段階 |
・本人及び世帯全員が町民非課税の人で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120 万円以下の人(第1段階に該当しない人) |
0.438 | 28,382円 | 2,365円 |
第3段階 |
・本人及び世帯全員が町民税非課税の人(第1段階、第2段階に該当しない人) |
0.640 | 41,472円 | 3,456円 |
第4段階 |
・本人は町民税非課税の人で、世帯の中に町民税課税者が含まれており、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人 |
0.880 | 57,024円 | 4,752円 |
第5段階 |
・本人は町民税非課税の人で、世帯の中に町民税課税者が含まれている人(第4段階に該当しない人) |
1.000 | 64,800円 | 5,400円 |
第6段階 |
・本人が町民税課税者で、前年の合計所得金額が120万未満の人 |
1.140 | 73,872円 | 6,156円 |
第7段階 |
・本人が町民税課税者で、前年の合計所得金額が120万以上160万未満の人 |
1.250 | 81,000円 | 6,750円 |
第8段階 |
・本人が町民税課税者で、前年の合計所得金額が160万以上200万未満の人 |
1.340 | 86,832円 | 7,236円 |
第9段階 |
・本人は町民税課税者で、前年の合計所得金額が200万以上300万未満の人 |
1.510 | 97,848円 | 8,154円 |
第10段階 |
・本人が町民税課税者で、前年の合計所得金額が300 万以上400万未満の人 |
1.690 | 109,512円 | 9,126円 |
第11段階 |
・本人が町民税課税者で、前年の合計所得金額が400万以上600万未満の人 |
1.890 | 122,472円 | 10,206円 |
第12段階 |
・本人が町民税課税者で、前年の合計所得金額が600万以上800万未満の人 |
2.100 | 136,080円 | 11,340円 |
第13段階 |
・本人が町民税課税者で、前年の合計所得金額が800万以上1,000万未満の人 |
2.320 | 150,336円 | 12,528円 |
第14段階 |
・本人が町民税課税者で、前年の合計所得金額が1,000万以上1,500万未満の人 |
2.550 | 165,240円 | 13,770円 |
第15段階 |
・本人が町民税課税者で、前年の合計所得金額が1,500万以上2,000万未満の人 |
2.800 | 181,440円 | 15,120円 |
第16段階 |
・本人が町民税課税者で、前年の合計所得金額が2,000万以上の人 |
3.100 | 200,880円 | 16,740円 |
(注釈)合計所得金額とは
「収入」から「必要経費など」を控除した額。所得段階が第1段階から第5段階の方の合計所得金額は、年金収入に係る雑所得差し引き後の金額。分離譲渡所得がある方の合計所得金額は、特別控除額差し引き後の金額。
40歳から64歳以下の方(加入組合別)
加入組合 | 基準割合 | 保険料 |
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国民健康保険 | 所得に 応じて |
保険料の半分を国民健康保険料と同時に納入(もう半分は国が負担) |
健康保険(健康保険組合) | 給料に 応じて |
保険料の半分を健康保険料と同時に納入(もう半分は事業主が負担) |
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更新日:2024年06月20日