葉山町介護職員等研修費補助金
この要綱は、葉山町における将来の介護サービスの安定的供給に向け、介護事業所等への就労を促進し、介護人材確保を目的に介護サービスの従事に必要な知識・技能を習得する専門研修等に係る費用に対して、予算の範囲内において葉山町介護職員等研修費補助金を交付します。
詳しくは、葉山町福祉課介護高齢係までお問合せください。
対象となる研修
1.介護職員初任者研修及び生活援助従事者研修 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項に規定されているものをいう。
2.介護福祉士実務者研修 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第5号に規定する都道府県知事の指定した養成施設における介護福祉士として必要な知識及び技能を習得するための研修をいう。
3.介護支援専門員研修 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第69条の2第1項に規定する介護支援専門員実務研修、法第69条の8第2項に規定する更新研修、施行規則第113条の16第1項に規定する再研修、施行規則第14条の68第1項第1号に規定する主任介護支援専門員研修及び同項第2号に規定する主任介護支援専門員更新研修をいう。
4.国、県、市町村のいずれかより指定を受けた、研修機関などが実施する介護福祉士基本研修、認定福祉士養成研修
対象者
1.申請時に葉山町に1年以上住所を有し、現に居住している者で対象研修修了後3年以上介護職員等として介護事業所等に勤務することを誓約できる者
2.町内の介護事業所等に勤務している者のうち、対象研修修了後3年以上介護職員等として町内の介護事業所等に勤務することを誓約できる者
補助対象経費
補助金の額は、受講費用のうち50,000円を限度に補助するものとする。
※補助の対象となる経費対象者が受講した研修に係る受講料とする。
※手数料については、補助対象経費としない。
※事業所等から受講料の補助があった場合対象としない。
※100円未満の端数がある場合は、その端数は切り捨てるものとする。
※年度内において1人1回限りとする。
申請に必要な書類
1.葉山町介護職員等研修費補助金交付申請書(様式1)
2.受講料の領収書の写し
3.修了証明書又は受講修了を証明する書類の写し
4.町内の介護事業所等に勤務していることを証明する書類又は葉山町に住所を有するものであって町内町外問わず介護事業所等に就労することを証明する書類
5.本人確認書類の写し
6.前各号に掲げるもののほか、町長が必要があると認める書類
- この記事に関するお問い合わせ先
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お問合せ先:福祉課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717
更新日:2026年05月30日








