令和8年度介護保険料算定における特例措置について

令和7年度税制改正に伴う介護保険料の算定について

特例措置の内容

令和7年度税制改正により、給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円引き上げられましたが、国の指針に基づき、令和8年度の介護保険料の算定に限り従前の控除額と同額に調整して計算します。また、世帯の町民税課税状況の判定においても、同様に調整して判定します。そのため、令和8年度の町民税が非課税の方でも、介護保険料の算定においては課税と判定される場合があります。

この措置は一時的なものであり、介護保険事業を安定して運営するために行われるものです。

 

特例減免について

令和7年度および令和8年度のいずれも町民税非課税の方については、税制改正前の給与所得控除額を用いて合計所得金額による判定を行うものとして算定した保険料となるよう、特例減免を適用します。

(注釈)町民税の情報をもとに自動適用するため申請は不要です。対象者の方はあらかじめ減免適用した保険料を通知する予定です。

参考資料

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更新日:2026年06月01日