転籍届(本籍地を変更するときの届出)
届出人
筆頭者および配偶者
届書を窓口に持ってくる人は代理の人でも構いません。
届出期間
届出によって効力を生ずるので、期間の定めはありません。
届出地
現在の本籍地、新しい本籍地、住所地、所在地のうちいずれかの市区町村役場
必要なもの
- 転籍届
(注釈)令和6年3月より戸籍謄本の添付は不要になりました。
届出場所と時間
時間 | 届出場所 |
---|---|
平日 午前8時30分から午後5時まで | 町役場 町民健康課 |
夜間、土曜日、日曜日、祝祭日および年末年始 住所変更等のお取り扱いはできませんので、後日、各担当課で手続きをしてください。 |
町役場の警備室 |
注意事項
- 届書は楷書で丁寧に記入してください。
- 消せるボールペンは使用しないでください。
- 筆頭者および配偶者は、別々の印鑑をご用意ください。
- 届出人のうち、筆頭者または配偶者が死亡などで除籍となっている場合は、他の一方の人が届出人となります。
- 筆頭者および配偶者でない人は、転籍届の届出人になれません。筆頭者および配偶者でない人が本籍を異動したい場合は、成年者であれば分籍届により本人が筆頭者となって戸籍を新しく作成することができます。ただし、一度分籍するともとの戸籍にはもどれませんのでご注意ください。
- 届出の際に、すでに除籍になっている人は、新しい戸籍には記載されません(筆頭者の氏名は除く)。また、死亡された筆頭者についても、出生・婚姻・死亡等の事項が新しい戸籍には記載されませんのでご注意ください。
- 届出書用紙は、町役場町民健康課でお渡しいたします。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
お問合せ先:町民健康課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717
更新日:2024年03月27日