死亡届(亡くなったことに伴う主な手続き)
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内(死亡の事実を知った日を1日目として算入します)
届出人
届出義務者の順位
- 同居の親族(同居していない親族からも届出ができます)
- その他の同居者
- 家主、地主、家屋または土地の管理人
届書を窓口に持ってくる人は代理の人でも構いません。
届出先
死亡者の本籍地、死亡地または届出人の住所地、所在地のうちいずれかの市区町村役場
必要なもの
死亡届 (死亡に立ち会った医師の死亡診断書(死体検案書)のついた届書用紙を病院で受け取ってください)
届出場所と時間
時間 | 届出場所 |
---|---|
平日 午前8時30分から午後5時まで | 町役場 町民健康課 |
夜間、土曜日、日曜日、祝祭日および年末年始 国民健康保険等の手続についてはお取り扱いできませんので、後日、各担当課で手続きをしてください。 |
町役場の警備室 |
注意事項
- 届書は楷書で丁寧に記入してください。
- 消せるボールペンは使用しないでください。
- 葉山町民の死亡届をほかの市区町村役場へ提出した場合、国民健康保険等の手続きがある人は、届出から1週間後を目安に、各担当課で手続をしてください。
- 日本人が国外で死亡した場合は、死亡した事実を知った日から3か月以内に、その国の日本大使館・領事館または死亡者の本籍地、届出人の住所地、所在地の市町村役場で届出をしてください。日本の市区町村役場に提出する際に必要なものは、死亡証明書(原本)と日本語の訳文(訳者の署名入り)、届出人の印等です。現地の日本大使館・領事館へ提出する場合は、日本大使館・領事館へ直接お問い合わせください。
- 外国人が死亡した場合、死亡の日から14日以内に最寄りの地方入国管理局に在留カード・特別永住者証明書をご返納ください。
関連ページ
- この記事に関するお問い合わせ先
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お問合せ先:町民健康課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717
更新日:2023年06月05日