死亡届(亡くなったことに伴う主な手続き)

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内(死亡の事実を知った日を1日目として算入します)

届出人

届出義務者の順位

  1. 同居の親族(同居していない親族からも届出ができます) 
  2. その他の同居者
  3. 家主、地主、家屋または土地の管理人

届書を窓口に持ってくる人は代理の人でも構いません。

届出先

死亡者の本籍地、死亡地または届出人の住所地、所在地のうちいずれかの市区町村役場

必要なもの

死亡届 (死亡に立ち会った医師の死亡診断書(死体検案書)のついた届書用紙を病院で受け取ってください)

届出場所と時間

届出
時間 届出場所
平日 午前8時30分から午後5時まで 町役場
町民健康課
夜間、土曜日、日曜日、祝祭日および年末年始
国民健康保険等の手続についてはお取り扱いできませんので、後日、各担当課で手続きをしてください。
町役場の警備室

注意事項

  1. 届書は楷書で丁寧に記入してください。
  2. 消せるボールペンは使用しないでください。
  3. 葉山町民の死亡届をほかの市区町村役場へ提出した場合、国民健康保険等の手続きがある人は、届出から1週間後を目安に、各担当課で手続をしてください。
  4. 日本人が国外で死亡した場合は、死亡した事実を知った日から3か月以内に、その国の日本大使館・領事館または死亡者の本籍地、届出人の住所地、所在地の市町村役場で届出をしてください。日本の市区町村役場に提出する際に必要なものは、死亡証明書(原本)と日本語の訳文(訳者の署名入り)、届出人の印等です。現地の日本大使館・領事館へ提出する場合は、日本大使館・領事館へ直接お問い合わせください。
  5. 外国人が死亡した場合、死亡の日から14日以内に最寄りの地方入国管理局に在留カード・特別永住者証明書をご返納ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:町民健康課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2023年06月05日