住民基本台帳の一部の写しの閲覧(個人または法人による申出)

 住民基本台帳の一部の写しの閲覧とは、住民票に記載をされた住民に関する記録の一部(氏名(通称が住民票に記載されている外国人住民にあっては、氏名及び通称)・生年月日・性別・住所)を閲覧することをいいます。 住民基本台帳法の一部を改正する法律が平成18年11月1日に施行され、住民基本台帳の一部の写しの閲覧について、閲覧できる要件が厳しくなりました。

 住民基本台帳の一部の写しの閲覧は、次のような場合に行うことができます。 個人または法人が下記の活動を行うために閲覧することが必要である旨の申出があり、かつ、市町村長が当該申出を相当と認める場合

  1. 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、公益性が高いと認められるもの
  2. 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるもの
  3. 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として市町村長が定めるもの

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手数料

1件につき300円

注意事項

  • 申請書等はこちらで用意しているものをご利用ください。必要な申請書等は上記からダウンロードしてください。
  • DVやストーカー被害者など、身体に危害を受けるおそれがある人を保護するため、被害者から申し出が提出されている場合は、閲覧台帳から除いてあります。
  • 不当な目的(プライバシーの侵害など)に使用したり、そのおそれがある場合は、閲覧請求に応じられない場合もあります。

不正閲覧への制裁措置

不正な手段による閲覧や、閲覧事項の目的外利用、第三者提供を行った者、させた者は住民基本台帳法の規定により罰則が適用されます。

この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:町民健康課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2018年01月31日