本人通知制度

本人通知制度を実施しています

 葉山町では、住民票の写しや戸籍謄抄本等が不正取得された事実が判明したとき、町から証明書等記載の本人に不正取得の事実をお知らせする「本人通知制度」を実施しています。

通知の対象となる証明書等

  • 住民票の写し
  • 住民票記載事項証明書
  • 戸籍の附票の写し
  • 戸籍全部事項証明書、戸籍個人事項証明書、戸籍一部事項証明書
  • 戸籍謄抄本
  • 戸籍に記載した事項に関する証明書
  • 戸籍届出書の記載事項証明書

通知するとき

  1. 住民票の写し等を取得した者が、住民基本台帳法第46条第2号若しくは第50条又は戸籍法第133条若しくは第134条の規定に該当する不正取得を行った事実が明らかになった場合
  2. 国、県その他関係機関からの通知等により、特定事務受任者が職務上請求書を使用して、不正取得を行った事実が明らかになった場合
  3. 前2号に掲げる場合のほか、町長がこれらの場合に準ずると認める場合

特定事務受任者とは
弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事
代理士、行政書士(各法人を含む。)をいいます。

通知の方法

 不正取得された本人に、文書で通知します。

実施日

 平成28年4月1日

この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:町民健康課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2019年09月02日