郵送による住民票の写しの請求(法人請求用)

 このページは、法人等が、その権利・義務関係に基づき住民票の写しを郵送請求する方法について記載しています。正当な請求理由が無いと交付できませんのでご注意ください。

証明書の種類

証明書の種類一覧
住民票の写し
  • 住民登録をしている住所や、氏名、生年月日などを証明します。
  • 個人単位のもので、原則として本籍・続柄を省略したものとなります。(住民票コード・マイナンバーの記載は不可)
住民票(除票)
  • 町外へ転出又は死亡された場合、住民票は除票となります。
  • なお、除票となってから5年を経過した住民票の写しは、記録が残っているものに限り交付できます。
  • 個人単位のもので、原則として本籍・続柄を省略したものとなります。

請求方法

 次の1~7までの全てを同封し、葉山町役場町民健康課へ郵送してください。

郵送先:郵便番号 240-0192 葉山町役場 町民健康課(戸籍係)

郵送請求に必要なもの

  1. 住民票の写し交付請求書
    必要事項が記載されていれば、様式は問いません。
    内容の確認が必要となる場合がありますので、連絡先の電話番号と担当者名を必ず記入してください。
  2. 請求理由を明らかにするための資料
    契約書・申込書等の写し
  3. 法人と請求の任に当たっている方との関係を証明するもの(次のいずれか)
    社員証、職員証、雇用関係を証明できる健康保険証等の写し等
    法人の代表者から請求の任に当たっている方に対する委任状
  4. 請求の任に当たっている方の本人確認書類
    個人の運転免許証・パスポート・健康保険証等の写し
  5. 手数料分の定額小為替、普通為替
    (ゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で取り扱っています。)
    現金の場合は現金書留をご利用ください。
    郵便切手や収入印紙でのお支払いはできません。
  6. 切手を貼った返信用封筒
    封筒には返信先のあて先を記入してください。
    法人の所在地以外にお送りすることはできません。
  7. 会社の所在地のわかる書類(法人登記事項証明書、代表者事項証明書など)

手数料

1通につき300円となります。

注意事項

  1. 発行する住民票の写し(除票)は、原則として個人単位のもので、本籍・続柄は省略したものとなります。
  2. 郵送の場合は、郵便の配達日数と町役場での処理日数が必要ですので、日数に余裕をもって請求してください。なお、お急ぎの方は、速達をご利用ください。(速達料金分の切手をお貼りください。)
  3. 請求書ははっきりとわかりやすい文字で記入してください。請求に必要な内容が記入されていないと、住民票の写しをお送りできない場合があります。
  4. 電話による住民票の写し(除票)に関するご相談は一般的な内容のご回答しかできません。
  5. 添付していただいた書類は原則としてお返ししません。還付を希望される場合は、その旨申請書にご記入ください。
  6. 定額小為替および普通為替には有効期限(発行日から6か月)があります。有効期限までに概ね1か月以上期限に余裕のあるものをご使用いただきますようお願いします。また、氏名が記入されているものや、押印されているものについては取り扱いできませんのでご注意ください。

関連ファイルのダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:町民健康課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2021年10月29日