郵送による住民票の写しの請求(個人請求用)
証明書の種類
住民票は、住民登録をしている(していた)人の住所、氏名、生年月日、性別、住民となった年月日、本籍(外国籍の方は国籍)、世帯主との続柄などを記載したものです。本籍・続柄を記載するか省略するかなど、一部の項目は記載の有無を選択できます。
(注意)・必要な記載内容については、提出先に確認してください。
・住民票コード、マイナンバー(個人番号)の記載は本人または同一世帯の方のみ請求できます。
住民票の写し | 住民登録をしている住所や、氏名、生年月日などを証明します。 世帯全員分の証明や、特定の方を抜き出しての証明が可能です。 |
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除票 | 町外へ転出又は死亡された場合、住民票は除票となります。 なお、除票となってから5年を経過した住民票は、記録が残っているものに限り交付できます。(除票は個人単位での交付となります。) |
改製原除票 (住民票の履歴情報) |
住民票は、項目ごとに記載できる行数に限りがあります。行数が足りなくなると住民票が作り変えられ(改製)、最新の情報だけが記載された住民票となります。(履歴情報は改製原除票として保存されます。5年を経過した改製原除票は、記録は残っているものに限り交付できます。) 町内での転居の履歴や氏名変更の証明が必要な場合には、改製原除票を請求してください。なお、目的にあった証明書をご用意するため、請求書内に必要な証明事項を具体的に記載してください。(例:A~B~Cの転居の履歴が繋がるもの等。) |
請求方法
次の1~4までの全てを同封し、葉山町役場町民健康課へ郵送してください。
郵送先:郵便番号 240-0192 葉山町役場 町民健康課(戸籍担当)
郵送請求に必要なもの
- 住民票の写しの交付請求書
必要事項が記載されていれば、様式は問いません。 - 手数料分の定額小為替、普通為替
(ゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で取り扱っています。)
現金の場合は現金書留をご利用ください。
郵便切手や収入印紙でのお支払いはできません。 - 切手を貼った返信用封筒
封筒には送付先の住所と、請求者本人の氏名を記入してください。
住民票の写しについては、住民登録地以外の所に返送することも可能です。その際、請求書に返送先が住民登録地と異なる理由をご記入ください。返信用封筒にも、希望の返送先をご記入ください。 - 本人確認書類のコピー
運転免許証、パスポート、顔写真付き住基カード、マイナンバーカード(個人番号カード)、健康保険証、年金手帳など。
手数料
1通につき300円となります。
注意事項
- 郵送の場合は、郵便の配達日数と町役場での処理日数が必要ですので、日数に余裕をもって請求してください。
なお、お急ぎの方は、速達をご利用ください。(速達料金分の切手をお貼りください。) - 請求書ははっきりとわかりやすい文字で記入してください。
請求に必要な内容が記入されていないと、住民票の写しをお送りできない場合があります。 - 電話による住民票の写し(除票)に関するご相談は一般的な内容のご回答しかできません。
- 添付していただいた書類は原則としてお返しいたしません。還付を希望される場合は、その旨申請書にご記入ください。
- 定額小為替および普通為替には有効期限(発行日から6か月)があります。有効期限までに概ね1か月以上期限に余裕のあるものをご使用いただきますようお願いします。また、氏名が記入されているものや、押印されているものについては取り扱いできませんのでご注意ください。
関連ファイルのダウンロード
- この記事に関するお問い合わせ先
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お問合せ先:町民健康課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717
更新日:2021年10月29日