郵送による戸籍届出受理証明書の請求

戸籍届出受理証明書とは

 戸籍の届出(婚姻・離婚・出生・死亡等)を受理したことを証明するものです。

 戸籍が記載されるまでの間の、その届出の証明が必要な時等に使われます。外国籍の方の場合は、身分行為を証明するため等に使われます。

 届出をした市区町村に直接請求をしてください。

請求できる方

 原則として、届出人のみが請求できます。

 代理人が請求される場合は、別途、委任状が必要です。

請求方法

 次の1.から4.までの全てを同封し、葉山町役場町民健康課へ郵送してください。

 郵送先 郵便番号 240-0192 葉山町役場 町民健康課(戸籍相談係)

郵送請求に必要なもの

  1. 戸籍証明書等の交付請求書(郵送請求用)
    「使いみち等」の欄に「○○届出受理証明書」、届出日、該当者の氏名をご記入ください。
  2. 手数料分の定額小為替、普通為替
    (ゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で取り扱っています。)
    現金の場合は現金書留をご利用ください。
    郵便切手や収入印紙でのお支払いはできません。
  3. 切手を貼った返信用封筒
    封筒には返送先(あなた)の住所と氏名を記入してください。(返送先は請求者の住民登録地のみとなります。 )
  4. 本人確認書類のコピー
    運転免許証、顔写真付き住基カード、マイナンバーカード(個人番号カード)、健康保険証、年金手帳など。

(注釈)戸籍関連書類の請求の場合、パスポート(旅券)は本人確認書類にはなりませんので、ご注意ください。

手数料

通常のA4版の手数料は、1通につき350円となります。

上質紙での証明について

 戸籍届出受理証明書のうち婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁・認知の各届出については、証明書を上質紙(B4版賞状タイプ)で用意することもできます。(この場合の手数料は1400円になります)

 この特別受理証明書の発行は窓口でのみ可能です(郵送請求には応じられません)。また、作成に約1週間かかりますので、余裕をもって請求してください。

注意事項

  1. 電話による戸籍に関するご相談は一般的な内容のご回答しかできません。
  2. 添付していただいた書類は原則としてお返しいたしません。還付を希望される場合は、その旨申請書にご記入ください。
  3. 定額小為替および普通為替には有効期限(発行日から6か月)があります。有効期限までに概ね1か月以上期限に余裕のあるものをご使用いただきますようお願いします。また、氏名が記入されているものや、押印されているものについては取り扱いできませんのでご注意ください。

関連ファイルのダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:町民健康課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2021年10月29日