令和6年3月1日から戸籍制度が利用しやすくなります

概要

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、以下のことができるようになります。

・戸籍証明書等の広域交付

葉山町外の戸籍証明書等を請求できるようになります。

・戸籍届出時に戸籍証明書等の添付不要

婚姻届や転籍届などの届出時に戸籍証明書等の添付が不要になります。

戸籍証明書等の広域交付

広域交付で交付できる証明書

・戸籍全部事項証明書

・除籍全部事項証明書、除籍謄本、改製原戸籍謄本

請求できる人

・本人、配偶者

・父母、祖父母など(直系尊属)

・子、孫など(直系卑属)

(注釈)郵送や委任状による代理人請求、後見人などの法定代理人による請求はできません。

請求できる人の相関図

手数料

・戸籍全部事項証明書〈1通 450円〉

・除籍全部事項証明書、除籍謄本、改製原戸籍謄本〈各1通 750円〉

窓口にお越しになる人の本人確認書類

有効期限内の運転免許証・パスポート・マイナンバーカード等、官公署発行の顔写真付き証明書を窓口にお持ちください。

(注釈)広域交付では、通常の戸籍謄本等の請求よりも厳格な本人確認が定められているため、健康保険証、年金手帳等は本人確認書類として認められません。

注意事項

・電算化されていない一部の戸籍・除籍など本籍地でしか取り扱えない証明書があります。

・個人事項証明書、一部事項証明書は請求できません。

・戸籍の附票、戸籍諸証明(独身証明書、身分証明書等)はこれまでどおり、本籍地の自治体にご請求ください。

・相続等の手続きのために、出生から死亡までの一連の戸籍を請求される場合は、発行までにお時間がかかります。

・発行に長時間要する場合や本籍地に問い合わせが必要な場合など、後日のお渡しとなることがあります。この場合、請求された方が再度、窓口へ来庁していただく必要があります。

戸籍届出時に戸籍証明書等の添付不要

令和6年3月1日からは、どこの市区町村でも、全ての戸籍届出(婚姻届、転籍届、養子縁組届等)時に、戸籍証明書等の添付が不要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:町民健康課 戸籍相談係
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2024年02月29日