犯罪被害者等への支援制度について

葉山町犯罪被害者等支援条例について

葉山町では、犯罪被害者等の権利利益の保護及び被害からの早期回復又は軽減を図り、町民が安心して暮らすことのできる地域社会の実現を目指して、基本理念や責務、支援について基本となる事項を定めた条例を制定し、令和8年4月1日から施行しました。

支援内容

葉山町犯罪被害者等支援条例に基づき、支援を行っています。

  • 葉山町犯罪被害者等基本条例が施行された令和8年4月1日以降に発生した、日本国内での犯罪被害が対象です。
  • 原則として、警察に被害届が受理されている案件が対象です。
  • 支援内容ごとに、対象者、申請期限等の要件があります。詳しくはお問い合わせください。

見舞金の支給

犯罪被害にあわれた方に、見舞金を支給します。

  • 遺族見舞金 30万円
  • 重傷病見舞金 10万円
  • 性犯罪被害見舞金 10万円または5万円

家事及び介護等費用の支援

日常生活を営むために、家事や介護等支援としてサービスを利用した場合、費用を助成します。

  • 1時間4,000円を上限として、合計60時間まで

一時保育及び一時預かり費用の支援

就学前の子や小学校に就学中の子が一時保育、一時預かりを利用した場合、費用を助成します。

  • 1人につき1回4,000円を上限として、合計10回まで

配食費用の支援

食事を用意できない場合であって、配食サービス、フードデリバリーサービスを利用した場合、費用を助成します。

  • 1人につき1回1,000円を上限として、30回まで

転居費用の支援

現住居に居住することが困難となった場合に、新たな住居に転居するための費用を助成します。

  • 1回あたり20万円を上限に1回まで(ただし、転居費用の助成を受けたのち二次被害や再被害の恐れにより再び転居が必要な場合や従前の住居等へ転居する場合は2回まで)

緊急避難場所の提供

神奈川県による緊急避難場所(ホテル等の宿泊)の提供を受けている場合、必要に応じて延泊を実施します。

  • 県による支援に加え2泊まで

法律相談支援

犯罪被害者等が直面する、訴訟や損害賠償などの法律に関する問題の解決を図るため、弁護士による法律相談を行います。

  • 1回あたり60分目安として、2回まで

カウンセリング支援

精神的な被害を早期に軽減、又は回復することができるよう専門家によるカウンセリングを行います。

  • 1回あたり60分目安として、10回まで

犯罪被害者等の支援を行っている関係機関

国・県

警察関係

その他

この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:町民健康課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2026年06月12日