平成30年4月から国民健康保険制度が変わります

平成27年5月に、「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が成立しました。これにより、国民健康保険への財政支援の公費拡充による財政基盤の強化を図るとともに、平成30年度から、都道府県が国民健康保険の財政運営の責任主体として国民健康保険の中心的な役割を担う(都道府県単位化)ことにより、国民健康保険制度の安定化が図られることとなりました。
 

1.制度改革後の国民健康保険の運営について

  • 神奈川県が、県内の市町村とともに、国民健康保険の運営を担います。
  • 神奈川県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の国民健康保険運営に中心的な役割を担い、制度の安定化を図ります。
  • 神奈川県が、県内の統一的な運営方針としての神奈川県国民健康保険運営方針を策定し、市町村が担う事務の効率化、標準化及び広域化を推進します。
  • 各市町村においては、「資格管理(被保険者証の交付など)」、「保険給付」、「保険料率の決定」、「保険料の賦課・徴収」、「保健事業」など、地域におけるきめ細かい事業を引き続き行っていきます。

  • 都道府県と市町村の主な役割
      都道府県の主な役割 市町村の主な役割
    1.財政運営 ◎財政運営の責任主体
    ・市町村ごとの国保事業納付金を決定
    ・財政安定化基金の設置、運営
    ◎保事業費納付金を都道府県に納付
    2.資格管理 ◎神奈川県国民健康保険運営方針に基づき、事務の効率化、標準化及び広域化を推進 ◎地域住民と身近な関係の中、資格管理(被保険者証等の発行)
    3.保険料の決定
    賦課・徴収
    ◎標準的な算定方法等により、市町村ごとの標準保険料率を算定、公表 ◎標準保険料率等を参考に保険料率を決定
    ◎個々の事情に応じた賦課、徴収
    4.保険給付 ◎給付に必要な費用を、全額市町村に対して支払う
    ◎市町村が行なった保険給付の点検
    ○保険給付の決定
    ○個々の事情に応じた窓口負担減免等
    5.保健事業 ◎市町村に対し、必要な助言、支援 ◎被保険者の特性に応じたきめ細かい保健事業を実施(データヘルス事業等)

2.制度改革に伴う主な変更点

1)資格管理が都道府県単位に変わります。

今回の改革により、都道府県も国民健康保険の保険者となり、これまで市町村ごとに行なっていた被保険者の資格管理は都道府県単位で行なわれることになります。そのため、被保険者が同一都道府県内の市町村に異動した場合は、資格の喪失や新たな取得は発生しません。ただし、被保険者証は住所異動ごとに発行されますので、異動先の市町村で新たな被保険者証が発行されます。

2)高額療養費における多数該当の通算方法が変わります。

高額療養費制度では、直近12ヶ月の間で高額療養費の支給が4回以上あった場合(多数該当)に自己負担額が減額になります。これまでは、他の市町村に引っ越した場合、一度国民健康保険の資格がなくなり、高額療養費の該当回数を引き継ぐことができませんでした。平成30年度以降は、同一都道府県内で他の市町村に引っ越した場合は、国民健康保険の資格がなくならないため、該当回数を引き継ぎます。ただし、世帯としての継続性が認められない場合は、該当回数は引き継がれません。なお、引き継ぎ対象は平成30年4月以降となります。

注意:届け出や保険料の納付については今までどおりです。
今回の制度改革により、財政運営の仕組みが大きく変わりますが、町民の皆さんの医療の受け方に変更はありません。保険料についてもこれまでどおり市町村に納めていただきます。また、各種申請や届け出などについても、今までどおりお住まいの市町村の担当窓口でできます。

この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:町民健康課
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更新日:2018年04月02日