令和6年1月から産前産後期間の国民健康保険料が減額されます

産前産後期間の国民健康保険料、減額制度

子育て世代の負担軽減、次世代育成支援の観点から、国民健康保険被保険者で出産される方の出産前後の一定期間の国民健康保険料が減額される制度が始まります。

対象となる方

国民健康保険被保険者で出産(予定)日が令和5年11月1日以降の方

対象期間

出産予定日又は出産日のが属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間、以下「産前産後期間」といいます。)の国民健康保険料が減額されます。

【減額期間】色のついた部分が減額期間です。

減額期間のイラスト

対象となる保険料

出産される方の産前産後期間の所得割及び均等割

届け出先

町民健康課 保険年金係 (本庁舎1階 2番窓口)

申請方法

電子申請(e- KANAGAWA)または郵送、窓口での届け出が可能です。

出産予定日の6か月前から申請可能です。

 

1. 電子申請(e-KANAGAWA)の場合

下記ロゴをクリック、またはQRコードで読み込み、e-KANAGAWAにアクセスして氏名など必要事項を入力、母子健康手帳などの画像を添付のうえ、ご申請ください。

e-kanagawaへのリンク画像         QRコードの画像

(注釈)画像の添付箇所

出産予定日・・・・母子健康手帳の1,4ページ目など

母子健康手帳(出産予定の方)(PDFファイル:565.9KB)

出産日・・・・・・母子健康手帳の1ページ目(出生届出済証明がされているものに限る。)など

母子健康手帳(出産済みの方)(PDFファイル:416.9KB)

(注釈)葉山町で配布している母子健康手帳をお使いでない場合、該当ページが違う場合があります。

 

2.郵送の場合

以下の書類を保険年金係までお送りください。

(1) 産前産後に係る保険料減額申請書

こちらからダウンロードし、必要事項をご記入ください。(保険年金係の窓口 にも備え付けています。)

産前産後減額申請書(PDFファイル:246KB)

産前産後減額申請書エクセル(Excelファイル:13.2KB)

産前産後減額申請書記入例PDF(PDFファイル:308.3KB)

(2) 出産予定日(出産後の場合は出産日)が確認できる書類のコピー

上記「1.電子申請(e-KANAGAWA)の場合」の(注釈)画像添付場所をご参照ください。

郵送先

〶240-0192

神奈川県三浦郡葉山町堀内2135

葉山町役場 町民健康課 保険年金係

 

3. 窓口の場合

以下の2点をご用意のうえ、町民健康課 保険年金係までお越しください。

(1) 本人が確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード など)

(2) 出産予定日(出産後の場合は出産日)が確認できる書類

(母子健康手帳など)

(注釈)多胎(妊娠)の場合は確認できる書類を人数分ご用意ください。

(注釈)添付書類に不備などがあった場合などには、連絡させて頂く場合があります。

国民年金第1号被保険者が出産した際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料も免除されます

詳細は下記リンクをご参照ください。

国民年金産前産後免除について

よくあるご質問

Q1.令和5年11月に出産しました。何月分の保険料から減額が適用されますか?

 

A1.制度の施行が令和6年1月からですので、令和5年11月に出産した場合は令和6年1月分の保険料が減額されます。(令和5年12月に出産した場合は令和6年1月~2月分、令和6年1月に出産した場合は令和6年1月~3月分の保険料が減額されます。)

 

Q2.出産前に届出し、減額されました。出産予定月と実際の出産月が異なる場合、どのようになりますか?

 

A2.出産予定月と実際の出産月が異なっても、原則減額内容の変更は行わず、届出の必要もありません。(変更をご希望の場合は、お申し出頂くことによって再計算が可能です。)

 

Q3.保険料を全納していますが、産前産後期間の保険料は戻ってきますか?

 

A3.保険料を全納されている場合、産前産後期間の保険料は還付(返金)されます。

この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:町民健康課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2023年12月18日