子ども(未就学児)を対象とした国民健康保険料均等割額の軽減について

令和4年度より、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、世帯の所得状況に制限を設けることや、子どもの多い世帯に限定することなく、子ども(未就学児)にかかる国民健康保険料の均等割額を一律に5割軽減します。

対象者

国民健康保険に加入している未就学児(令和5年度は、平成29年4月2日以降に生まれた方になります。)

対象となる保険料

均等割額(被保険者1人当たりにかかる額)

軽減期間

未就学児が国民健康保険に加入した日の属する月から、6歳に達する日以後の最初の3月31日までが対象になります。該当する場合は自動的に軽減の判定を行うため、手続きの必要はありません。

軽減割合及び軽減後の金額

5割 / 15,750円

ただし、所得基準による保険料の軽減措置が適用されている世帯の場合は、減額後の均等割額を更に5割減額します。 

所得基準よる軽減割合及び軽減後の金額

両方該当する場合の軽減割合及び軽減後の金額

7割 /   9,450円 8.5割 / 4,725円
5割 / 15,750円 7.5割 / 7,875円
2割 / 25,200円  6割 / 12,600円

(注釈)軽減後の金額は、令和5年度に12ヶ月(4月から翌年の3月まで)加入した場合の金額になります。

この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:町民健康課
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更新日:2023年06月22日