入院時食事療養費・生活療養費

入院時食事療養費とは

入院中の食事にかかる費用のうち、標準負担額(負担額は所得により異なります。各区分の負担額につきましては下記の表を参照して下さい。)を負担していただき、残りは「入院時食事療養費」として国保が負担します。

なお、この標準負担額は、高額療養費の対象にはなりません。

平成20年4月診療以降、療養病床に入院する65歳以上の方は、入院時食事療養費ではなく、入院時生活療養費の該当となります。

入院時の食事にかかる標準負担額(1食あたり)

所得区分 標準負担額(1食あたり)
下記以外の人 550円(注釈1)
低所得者2(注釈2) 90日までの入院 270円
90日を超える入院 220円
低所得者1(注釈3) 130円

(令和8年6月1日以降)

(注釈1)指定難病患者は330円です。

(注釈2)低所得者2は、同一世帯の世帯主および国民健康保険加入者全員が住民税非課税の場合で、70歳以上の高齢者(低所得者1.以外の人)が該当になります。

(注釈3)低所得者1は、同一世帯の世帯主および国民健康保険加入者全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる場合で、70歳以上の高齢者が該当になります。 

入院時生活療養費とは

療養病床に入院する65歳以上の方は、食費(食材料費+調理費)と居住費(高熱水費相当)にかかる費用のうち標準負担額(負担額は所得により異なります。各区分の負担額につきましては下記の表を参照してください。)を負担していただき、残りは「入院時生活療養費」として国保が負担します。

療養病床に該当するかどうかは、医療機関にご確認ください。

なお、この標準負担額は、高額療養費の対象にはなりません。

療養病床に入院する65歳以上の方の食費・居住費にかかる標準負担額

食費(1食あたり)
所得区分

右記以外の人

入院医療の必要性の高い人 指定難病患者
下記以外の人 550円(注釈1) 550円(注釈1) 330円
低所得2(注釈3) 270円 270円(注釈2) 270円(注釈2)
低所得1(注釈4) 160円 130円 130円

(令和8年6月1日以降)

居住費(1日あたり)
所得区分 右記以外の人 指定難病患者
下記以外の人 430円 0円
低所得2(注釈3)
低所得1(注釈4)

(令和8年6月1日以降)

(注釈1)一部医療機関では510円です。医療機関によって異なりますので、どちらに該当するかは医療機関にご確認ください。

(注釈2)90日を超える入院(過去12カ月の入院日数)の場合は220円です。

(注釈3)低所得2は、同一世帯の世帯主および国民健康保険加入者全員が住民税非課税の場合で、70歳以上の高齢者(低所得1.以外の人)が該当になります。

(注釈4)低所得1は、同一世帯の世帯主および国民健康保険加入者全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる場合で、70歳以上の高齢者が該当になります。 

減額認定証の交付

住民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することにより、入院時の食事代について、上記の負担額が適用されます。

認定証の交付には申請が必要ですので、町民健康課で申請をしてください。

申請に必要な書類

  • 限度額適用認定証等申請書
  • 国民健康保険被保険者証
  • マイナンバーカードまたは通知カード(世帯主及び申請対象者の方のもの)
  • 届出人の本人確認書類(顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)
この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:町民健康課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2026年06月08日