保険料の納期と納付方法

普通徴収

  • 納期:7月~翌年3月末日(年9回。支払期限日が土曜日・日曜日・祝日のときは翌開庁日)
  • 納付方法:口座振替、または納入通知書により郵便局や金融機関窓口、全国の主要コンビニで納付してください。

(注)葉山町の主要代理金融機関についてはこちらを、取り扱いコンビニ店舗についてはこちらをご参照ください。

(注)令和5年4月より、新たにスマートフォンを利用した電子(キャッシュレス)決済が利用できるようになりました(詳細)。

 

特別徴収

  • 納期:4月から2月までの偶数月(年6回)
  • 納付方法:年6回の年金の定期支払いの際に、年金の受給額から保険料が差し引かれます。(天引き)

仮徴収と本徴収

  • 仮徴収:4月(1期)・6月(2期)・8月(3期)
  • 本徴収:10月(4期)・12月(5期)・2月(6期)
  1. 仮徴収について
    前年度の保険料や所得状況などから、仮に算定された保険料額を納めます。
    納期については4月、6月、8月の3期です。
    (注意1)令和4年度は、令和3年中(1月から12月まで)の所得から算定されます。
    (注意2)令和3年2月時点で特別徴収となっている人は、2月分と同額の保険料を4月分についても仮徴収させていただく予定です。(普通徴収に変更するために、保険料の納付方法変更申出書を提出された人は除く)
  2. 本徴収について
    確定した年間保険料から、仮徴収額を除いた額を3回に分けて納めます。
    納期については10月、12月、2月の3期です。
  3. 徴収方法の変更について
    特別徴収の人でも、申出により普通徴収(口座振替)へ変更することができます。詳しくは町民健康課(町役場1階 2番窓口)にお問い合わせください。

(注)令和4年7月20日以降に口座振替を申請された方のうち、要件を満たした方は、途中から保険料の納付方法が特別徴収(年金からの差し引き)に切り替わります。それ以前に申請された方は、原則口座振替です。特別徴収への切り替えを希望される場合は、葉山町役場町民健康課までご連絡ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:町民健康課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2020年04月01日