保険料の軽減等

 世帯の総所得金額等により次のとおり保険料が軽減されます。

保険料の軽減

(1)一定所得以下の世帯に属する人の均等割額の軽減

被保険者(同じ世帯の他の被保険者も含む)と世帯主の前年中の総所得金額等の合計が、下記表の基準額以下の場合、均等割額が軽減されます。均等割額は43,100円です。

 各種控除前の金額の合計です(不動産・株式など分離課税に係る所得も含みます)。また、65歳以上の人に係る税法上の公的年金等控除を受けている人は、公的年金所得から高齢者特別控除として15万円を控除した金額になります。

 この軽減措置に該当するかどうかは、自動的に判定されますので、手続きなどは不要です。

世帯の総所得金額等の基準 軽減割合
43万円+10万円×(給与・年金所得者等(注釈)の数-1)以下 7割
43万円+29万円×被保険者数+10万円×(給与・年金所得者等(注釈)の数-1)以下 5割
43万円+53.5万円×被保険者数+10万円×(給与・年金所得者等(注釈)の数-1)以下 2割

(注釈)上記の表における給与・年金所得者等とは、給与所得または年金所得がある方、もしくは給与所得および年金所得の両方の所得がある方を指します。

(2)被用者保険の被扶養者であった人の軽減

 後期高齢者医療制度に加入する前日に、被用者保険(社会保険など)の被扶養者だった人は、加入された月から均等割額のみの保険料となり、かつ令和元年度以降については、加入後2年を経過する月までの期間(加入した月から24カ月までの期間)に限り、均等割額が5割軽減されます。

(注釈)均等割額の軽減(所得に応じた軽減)で、軽減割合が7割に該当する場合はそちらが優先されます。

保険料を納めることが困難な場合はご相談を

 事情により保険料を納めることが困難になったときは、分割して納めることができます。また、災害、長期入院、失業、事業の休廃止等により所得が著しく減少した場合など、保険料を納めることが困難である場合には、申請により保険料の徴収猶予や減免を受けられる場合がありますので、町民健康課にご相談ください。

  • 徴収猶予:地震、台風や洪水、火事などの災害により、財産について著しい損害を受けたことや世帯主が死亡したことなどの事情により保険料の納付が一時的にできないと認められる場合、6か月以内の期間に限り徴収を猶予します。
  • 減免:徴収猶予と同様の条件により、生活が困窮し保険料を納付することができないと認められる場合や刑事施設等へ拘禁され給付の制限が行われている場合などに、減免をすることができます。

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更新日:2020年04月01日