療養費

療養費について

後期高齢者医療保険に加入されている方のうち、以下に該当する治療を行われた場合は、負担された額の一部を療養費として申請することができます。

 

申請できる場合 必要な書類

病院の指示でコルセットなどの治療用補装具を作ったとき

後期高齢者医療療養費支給申請書(PDFファイル:210.7KB)

〇医師の診断書または作成指示書

〇領収証

(注釈)後期高齢者医療療養費支給申請書(記入例)(PDFファイル:240.9KB)

(注釈)靴型装具に係る療養費の申請には、当該装具の写真(患者が実際に装着する現物であることが確認できるもの)の添付が必要です。(靴型補装具の写真添付について(PDFファイル:337.2KB)

(注釈)申請者以外の方に振り込みを希望される場合は申請書下記、委任状の記入及び押印が必要です。

急病など、緊急その他やむを得ない事情で保険証を持たず受診したとき

後期高齢者医療療養費支給申請書(PDFファイル:210.7KB)

〇診療報酬明細書

〇医療機関発行の領収証

(注釈)後期高齢者医療療養費支給申請書(記入例)(PDFファイル:240.9KB)

(注釈)申請者以外の方に振り込みを希望される場合は申請書下記、委任状の記入及び押印が必要です。

 

支給額

装具代等に要した費用から、保険証での負担分を除いた額が支給されます。

お持ちの保険証 支給額
3割 負担額×0.7
2割 負担額×0.8
1割 負担額×0.9

(注釈)既製品の補装具は、基準価格をもとに算定するため、支給額が異なる場合があります。

支給方法

口座振込

申請されてから、3~4か月後に振り込みが行われます。

(神奈川県後期高齢者医療広域連合および神奈川県国民健康保険団体連合会にて審査を行うため時間がかかります。)

(注釈)口座凍結等により万が一振り込みができなかった場合は、2~3週間後に神奈川県国民健康保険団体連合会より、口座変更申請書が送られます。送り先は対象の被保険者宛てです。(別の送り先をご登録されている場合は、そちらに送付されます。)必要事項をご記入及び押印のうえ、葉山町役場までご提出ください。届け出をされてから、2~3か月後に再度振り込みが行われます。

 

届け出先

葉山町役場 町民健康課(1階2番

240-0192

神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地

葉山町役場町民健康課 保険年金係

 

(注釈)郵送でも受け付けております。

(注釈)内容確認のため連絡させていただく場合がございます。

 

この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:町民健康課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2023年10月23日