督促状・催告書

 税金は納期限内の納付が原則です。税金を定められた期限までに納付しないと滞納となり、督促状が送付されます。督促状の作成・発送には経費がかかり、税の公平性を保つため、経費を最小限に抑えるためにも、納期限内の納付にご協力をお願いします。

 督促状は地方税法に基づき送付されるものです。また、分割の方法で納付されている場合でも残額について送付されます。督促状を送付しても納付されない場合には、電話催告や催告書の送付、滞納処分(差押え)を受けることがあります。

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更新日:2018年01月31日