軽自動車税(種別割)の減免について

軽自動車税(種別割)の減免について

普通自動車税と軽自動車税(種別割)の減免は併用できません。ご注意ください。

 次のような特別な事情がある場合、軽自動車税(種別割)は申請により減免される制度があります。

(1) 公益のため直接専用するものと認められる軽自動車等

(2) 身体障害者等(知的障害者、精神障害者を含む。)が所有する軽自動車等(身体障害者等と生計を一にする者が所有する軽自動車等を含む。)で、当該身体障害者等、当該身体障害者等のために当該身体障害者等と生計を一にする者又は当該身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)のために当該身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者が運転するもの(1台に限る。)

(3) その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等

(4) その他特別の理由があると認められる軽自動車等

減免を受けようとする人は、必ず納期限(5月末日)の7日前までに申請書を提出してください。

公益のため直接専用する場合

申請時に持参していただく書類

  • 軽自動車税(種別割)納税通知書
  • 軽自動車税(種別割)減免申請書
  • 車検証

障害者が所有、または障害者と生計を一にする人が所有し、障害者のために使用する場合(1台に限る。)

申請時に持参していただく書類

  • 軽自動車税(種別割)納税通知書
  • 軽自動車税(種別割)減免申請書
  • 車検証又は標識交付証明書
  • 運転する人の免許証
  • 障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳

継続で減免する可能性がある方に対しては、納税通知書に申請書を同封しておりますので、返信用封筒での提出もできます。お手元おに届きましたら、速やかに内容をご確認いただきますようお願いいたします。

その車両の構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである場合

申請時に持参していただく書類

  • 軽自動車税(種別割)納税通知書
  • 軽自動車税(種別割)減免申請書
  • 車検証
  • その車両の構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものであることがわかる書類

自動車税の減免について

自動車税の減免については神奈川県ホームページをご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:税務課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2024年03月29日