公害について
公害とは
「公害」は、環境基本法によって定義されており、
事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる
(1)大気汚染
(2)水質汚濁
(3)土壌汚染
(4)騒音
(5)振動
(6)地盤沈下
(7)悪臭
によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずること
とされています。この(1)から(7)までの7種類は”典型7公害”と呼ばれています。
生活騒音・悪臭などによる「公害」は、ちょっとした気遣いや気配りで、トラブルを未然に防ぐことができます。大切な隣人関係を壊さないためにも、皆様のご配慮をお願いします。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
お問合せ先:環境課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717
更新日:2018年04月24日