特定建設作業の届出

特定建設作業の届出について

特定建設作業とは、建設工事や解体工事として行われる作業のうち、著しい騒音又は振動を発生する作業であって法令で定められたものをいいます。

特定建設作業を伴う建設工事や解体工事を行う場合は、特定建設作業の開始日の7日前までに町長に届出を行う必要があります。ただし、当該作業が作業を開始した日に終わるものは除きます。

特定建設作業の対象となる作業

騒音規制法の対象となる特定建設作業

  1. くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)
  2. びょう打機を使用する作業
  3. さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
  4. 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)
  5. コンクリートプラント(混錬機の混錬容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混錬機の混錬重量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)
  6. バックホウ(一定の限界を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
  7. トラクターショベル(一定の限界を越える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
  8. ブルドーザー(一定の限界を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。)を使用する作業

振動規制法の対象となる特定建設作業

  1. くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業
  2. ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
  3. 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
  4. 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)

届出期限

特定建設作業を実施する日の7日前まで(ただし、日数の算定にあたっては、届出の日及び作業開始の日は算入しないため、開始の日を含めて遡って数えた場合には8日前となります。)

例:水曜日(●印)から作業を行う場合は、前週の火曜日(▲印)までに届出を提出しなければなりません。

例(水曜日から火曜日までの場合)
           
           

届出に必要な書類

  1. 特定建設作業実施届出書(下記よりダウンロード)
  2. 作業現場付近の見取図
  3. 特定建設作業の工程表
  4. 特定建設作業に使用する機械等の仕様書及びパンフレット
この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:環境課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2021年03月01日