野焼きについて

野焼き(屋外における燃焼行為)は禁止です!

野焼き(屋外における燃焼行為)は禁止のイラスト画像

 一般家庭や事業所から出るごみや草木類を、ドラム缶や簡易焼却炉等で焼却する行為(野焼き)は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「神奈川県生活環境の保全等に関する条例」で、一部の例外を除き禁止されています(5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金)。

例外として認められる焼却

  1. 農林業者(園芸サービス業者を除く)又は漁業者が、自己の農林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行なう焼却であって軽微なもの
  2. 日常生活を営むうえで通常行われる焼却であって軽微なもの
  3. 屋外のレジャー(バーベキューやキャンプファイヤーも含む)において通常行われる焼却であって軽微なもの
  4. 教育活動の一環として通常行われる焼却であって軽微なもの
  5. 地域的習慣による催し又は宗教上の儀式行事のために必要な焼却
  6. 消火訓練に伴う焼却
  7. 災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な焼却
消火とバーベキューのイラスト画像

いずれの焼却も、合成樹脂・ゴム・油脂類又は布を含まないものに限ります。 火災と紛らわしい煙等を発生するおそれがある場合は、事前に消防署へ届け出て下さい。 また、煙等が発生する場合はあらかじめ近隣の方にも声かけをして下さい。

周辺環境に配慮する必要があります

 上記の例外として認められる焼却を行なう場合であっても、周辺の生活環境に影響を及ぼすことのないように努めなければならないと条例で規定されています。
 次の事項について十分配慮したうえで、必要最小限の焼却に抑えて下さい。

  1. 焼却するものはよく乾燥させる
  2. 小分けにして燃やす
  3. 風向きや風の強さを考慮する
  4. 燃やす時間帯を考慮する
たき火のイラスト画像

草木類を処分したい方は

刈り取った草、木の枝のイラスト

刈り取った草、木の枝(長さ50センチメートル以下、太さ10センチメートル以下に切り束ねる)は、「毎週水曜日」に資源ステーションに出して下さい。

クリーンセンターへ直接持ち込むことも出来ます。

この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:環境課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2018年07月27日