2012年7月9日以降の在留カード等に関する手続き案内について

7月8日以前の住所等に係る証明書の請求について

2012年7月9日に外国人登録法が廃止され、外国人住民の人にも住民票が作成されたことで、町役場で発行できる証明書が変更されました。

7月9日以降、外国人登録原票記載事項証明書に替えて町役場で発行することができる証明書

・住民票

注意事項

日本人の人と同様に住民票が発行できますが、7月8日以前の情報については証明することができません。

7月8日以前の外国人登録時の証明が必要な時

2012年7月8日以前の外国人登録時の住所・氏名の変更等についての証明は、町役場で発行することができません。

証明が必要な場合には、「法務省」に請求をしてください。

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:町民健康課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2024年06月14日