国民年金加入者の産前産後期間の保険料免除について

国民年金第1号被保険者が出産した際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年4月1日から始まりました。産前産後期間の免除制度は、「保険料が免除された期間」も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

国民年金保険料が免除される期間

出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

(注)出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産した人を含みます。)

対象となる方

「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の人

申請方法

出産予定日の6か月前から提出可能です。

申請先

横須賀年金事務所または葉山町役場町民健康課へ申請書を提出してください。

マイナポータルを利用して電子申請が可能です。

申請に必要なもの

母子健康手帳、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

(注意)別世帯の子の場合は、出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類が必要です。

制度に関する問い合わせ先

この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:町民健康課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2026年09月29日