療育手帳
障害の程度により最重度から軽度まで4段階に区分されます。 この手帳により知的障害児者向けの各種制度が等級に応じて利用できます
対象
児童相談所または総合療育相談センターで知的障害と判定された人
申請手続
交付申請には、児童相談所または総合療育相談センターでの判定が必要です。18歳未満の人は児童相談所、18歳以上の人は総合療育相談センターで判定を受けていただきます。また、18歳以上の人は福祉課での面談が必要になりますので、事前にご相談ください。判定後、福祉課窓口での申請手続きとなります。
申請に必要なもの
- 療養手帳交付申請書 用紙は福祉課窓口にあります
- 写真1枚(縦4センチ、横3センチ、上半身、無帽)
- 個人番号が分かるもの
変更・返還手続
- 住所・氏名が変わったとき(手帳)
- 障害の程度が変化したとき、再判定を行ったとき(手帳、写真)
- 手帳を紛失・破損したとき、写真が古くなったとき(手帳、写真)
- 手帳が不要になったとき、再判定で非該当になったとき(手帳)
2の場合、児童相談所または総合療育相談センターでの事前の判定が必要になります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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お問合せ先:福祉課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717
更新日:2023年07月21日