精神障害者保健福祉手帳

 障害の程度により1級から3級まで区分されます。この手帳により精神障害者向けの各種制度が利用できます。

対象

 統合失調症、そううつ病、非定型精神病、てんかん、中毒精神病、器質性精神病、その他の精神疾患のある人。ただし、精神障害を支給事由とする年金を受給中か、精神障害と診断された日から6か月以上経過していることが必要です。

申請手続

 福祉課窓口で事前にご相談のうえ、写真等を添えて申請してください。

申請に必要なもの

  1. 精神障害者保健福祉手帳交付申請(届出)書 用紙は福祉課窓口にあります
  2. 写真1枚(縦4センチ、横3センチ、上半身、無帽)
  3. 個人番号(個人番号が分かるもの)
  4. 次のア~ウのいずれか(ウは新規申請対象外)
    ア.診断書(所定の書式:初診日から6か月以上経過していること)
    イ.年金証書(精神障害を支給事由とする年金)の写しと直近の年金振込通知書または年金支払通知書
    ウ.個人番号(個人番号が分かるもの)
    (注釈)更新申請・再承認申請・等級変更の方で、以前に年金情報照会により精神障害者保健福祉手帳を取得したことがある方は、個人番号で照会することができますが、障害年金の支給機関を同意書に記入していただくため、年金の種類(年金コード)を年金証書等で確認してください。

変更・返還手続

  1. 住所・氏名が変わったとき(手帳)
  2. 障害の程度が変化したときや更新するとき(手帳、診断書、写真)
    障害年金受給の場合は、診断書の代わりに年金証書および直近の年金振込通知書、または年金支払通知書が必要です。
  3. 手帳を紛失・破損したとき、写真が古くなったとき(手帳、写真)
  4. 手帳が不要になったとき(手帳)
この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:福祉課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2023年07月21日