身体障害者手帳

 障害の程度により1級から6級まで区分されます。 この手帳により身体障害児者向けの各種制度が等級に応じて利用できます。

対象

 視覚、聴覚、平衡機能、音声言語機能、そしゃく機能、肢体(上肢・下肢・体幹・脳原性運動機能障害)、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう・直腸機能、小腸機能、肝臓機能、免疫機能に永続する障害のある人

障害の認定について

 通常は、障害発生から3ヶ月から6ヶ月経過後に、障害が継続している場合を「障害が固定した」とみなし、身体障害者手帳申請のための診断書記載が可能になります。ただし、四肢切断や欠損等、永年の障害が見込まれるものについては、障害発生時からの申請も可能です。

申請手続

 福祉課窓口で事前に相談の上、指定医師の診断書等の書類を添えて申請してください。(指定医師については窓口で確認してください。)

申請に必要なもの

  1. 身体障害者手帳交付申請書 福祉課窓口にあります
  2. 身体障害者診断書、意見書(指定医師が作成したものに限る) 福祉課窓口にあります
  3. 写真1枚(縦4センチ、横3センチ、上半身、無帽)
  4. 個人番号が分かるもの

変更・返還手続

  1. 住所・氏名が変わったとき(手帳)
  2. 障害の程度が変化したときや、新たに障害が加わったとき(手帳、診断書、写真)
  3. 手帳を紛失・破損したとき、写真が古くなったとき(手帳、写真)
  4. 手帳が不要になったとき(手帳)
この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:福祉課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2023年07月21日