自動車税・軽自動車税及び自動車取得税の減免
障害者または障害者と生計を一にする人が所有し、通院や通学等の日常生活において、障害者がもっぱら使用する自動車に対する、自動車税・軽自動車税及び自動車取得税の減免。
対象者
- 身体障害者手帳の交付を受けている人で、次の表の区分による障害の等級に該当する人
- 療育手帳の交付を受けている人で、障害程度がA1、A2の人
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人で、障害の級別が1級である人
障害の区分 | 障害の級別 |
---|---|
視覚 | 1級から3級、4級の1 |
聴覚 | 2級、3級 |
平衡機能 | 3級、5級 |
音声または言語機能 | 3級 |
上肢 | 1級、2級 |
下肢 | 1級から7級 |
体幹 | 1級から3級、5級 |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能:上肢機能 | 1級から2級まで (上肢のみに運動機能障害がある場合を除く) |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能:移動機能 | 1級から7級まで |
心臓機能 | 1級、3級、4級 |
じん臓機能 | 1級、3級、4級 |
ぼうこうまたは直腸の機能 | 1級、3級、4級 |
小腸の機能 | 1級、3級、4級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能 | 1級から4級まで |
肝臓機能 | 1級から4級まで |
対象車両
もっぱら障害者が使用する自動車で次の1~5の区分に該当する場合
区分 | 自動車を取得(所有)する人 | 自動車をもっぱら運転する人 |
---|---|---|
1 | 障害者 | 障害者 |
2 | 障害者 | 障害者と生計を一にする人 |
3 | 障害者と生計を一にする人 | 障害者 |
4 | 障害者と生計を一にする人 | 障害者と生計を一にする人 |
5 | 身体障害者等のみで構成される世帯の障がい者 | 障害者とを常時介護する人 |
減免額
自動車税の減免
年税額で45,000円を限度とする(年税額が45,000円を越える自動車については、その越えた部分の税額を納付)
自動車取得税の減免
課税標準額で300万円を限度とする
8ナンバー車で自動車検査証の車体の形状欄に「車いす移動車」と記載されているもの等一部の自動車については、減免限度額にかかわらず、税額を全額免除
必要なもの
- 障害者に係る自動車取得税・自動車税減免申請書
- 障害者に係る自動車取得税・自動車税減免申請書内容確認書
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
- 運転免許証
- 自動車車検証
- 印鑑(自動車の所有者のもの)
- その他、上記対象車両の区分2~4に該当し、障害者が障害者と生計を一にする人と別に居住している場合、または5に該当する場合は下記書類も必要です。
お住まいの状況 | 必要書類 |
---|---|
対象車両の区分2~4に該当する場合 障害者が福祉施設に入所していない |
・障害者と生計を一にすることが確認できる書類(所得税確定申告書の控え等) |
対象車両の区分2~4に該当する場合 障害者が福祉施設に入所している |
・障害者と生計を一にすることが確認できる書類(所得税確定申告書の控え等) ・障害者が入所している施設の長が発行した証明書 |
対象車両の区分5に該当する場合 | ・福祉事務所長等が発行する常時介護証明書 |
問合せ
横須賀県税事務所
電話 046-823-0210
ファクス 046-823-5458
軽自動車税については税務課
電話 046-876-1111
ファクス 046-876-1717
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更新日:2021年10月08日