自動車税・軽自動車税及び自動車取得税の減免

 障害者または障害者と生計を一にする人が所有し、通院や通学等の日常生活において、障害者がもっぱら使用する自動車に対する、自動車税・軽自動車税及び自動車取得税の減免。

対象者

  1. 身体障害者手帳の交付を受けている人で、次の表の区分による障害の等級に該当する人
  2. 療育手帳の交付を受けている人で、障害程度がA1、A2の人
  3. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人で、障害の級別が1級である人
障害の区分と障害の級別
障害の区分 障害の級別
視覚 1級から3級、4級の1
聴覚 2級、3級
平衡機能 3級、5級
音声または言語機能 3級
上肢 1級、2級
下肢 1級から7級
体幹 1級から3級、5級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能:上肢機能 1級から2級まで
(上肢のみに運動機能障害がある場合を除く)
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能:移動機能 1級から7級まで
心臓機能 1級、3級、4級
じん臓機能 1級、3級、4級
ぼうこうまたは直腸の機能 1級、3級、4級
小腸の機能 1級、3級、4級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能 1級から4級まで
肝臓機能 1級から4級まで

対象車両

 もっぱら障害者が使用する自動車で次の1~5の区分に該当する場合

対象車両
区分 自動車を取得(所有)する人 自動車をもっぱら運転する人
1 障害者 障害者
2 障害者 障害者と生計を一にする人
3 障害者と生計を一にする人 障害者
4 障害者と生計を一にする人 障害者と生計を一にする人
5 身体障害者等のみで構成される世帯の障がい者 障害者とを常時介護する人

減免額

自動車税の減免

 年税額で45,000円を限度とする(年税額が45,000円を越える自動車については、その越えた部分の税額を納付)

自動車取得税の減免

 課税標準額で300万円を限度とする

 8ナンバー車で自動車検査証の車体の形状欄に「車いす移動車」と記載されているもの等一部の自動車については、減免限度額にかかわらず、税額を全額免除

必要なもの

  • 障害者に係る自動車取得税・自動車税減免申請書
  • 障害者に係る自動車取得税・自動車税減免申請書内容確認書
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
  • 運転免許証
  • 自動車車検証
  • 印鑑(自動車の所有者のもの)
  • その他、上記対象車両の区分2~4に該当し、障害者が障害者と生計を一にする人と別に居住している場合、または5に該当する場合は下記書類も必要です。
お住まいの状況と必要書類
お住まいの状況 必要書類
対象車両の区分2~4に該当する場合
障害者が福祉施設に入所していない
・障害者と生計を一にすることが確認できる書類(所得税確定申告書の控え等)
対象車両の区分2~4に該当する場合
障害者が福祉施設に入所している
・障害者と生計を一にすることが確認できる書類(所得税確定申告書の控え等)
・障害者が入所している施設の長が発行した証明書
対象車両の区分5に該当する場合 ・福祉事務所長等が発行する常時介護証明書

問合せ

 横須賀県税事務所
 電話 046-823-0210
 ファクス 046-823-5458

 軽自動車税については税務課
 電話 046-876-1111
 ファクス 046-876-1717

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この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:税務課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2021年10月08日