神奈川県在宅重度障害者等手当

 毎年4月1日現在で県内に1年以上居住している在宅の重度障害者等を対象に、県から手当を支給します。ただし、65歳以上で新規に手帳を取得された場合は支給されません。

支給対象

基準日(毎年8月1日)時点で下記の1~5すべての要件を満たす人

支給対象の要件
要件 区分
1.障害要件 次の1または2に当てはまる人
  1. 次の3障害のうち、2つ以上当てはまる人
    ・身体障害者手帳1級または2級を交付された人
    ・療育手帳A1またはA2の判定を受けた人
    ・精神障害者保健福祉手帳1級を交付された人
  2. 特別障害者手当または障害児福祉手当を受給している人
2.住所要件 基準日時点で、6か月以上神奈川県内に継続して住んでいる人
3.住宅要件 基準日の前日までの1年間(申請前年の8月1日から申請年7月31日)に、継続して3か月を超えて医療機関や施設に入院(所)していない人
医療機関や施設とは、20歳以上の人には特別障害者手当の、20歳未満の人には、障害児福祉手当の基準を適用します。
4.年齢要件 次のうち1つでも当てはまる人
  1. 65歳よりも前に、身体障害者手帳の交付を受けている人
  2. 65歳よりも前に、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
  3. 65歳よりも前に、療育手帳の交付を受けている、または児童相談所や更正相談所において知的障害者と判定されている人
  4. 65歳よりも前から、特別障害者手当または障害児福祉手当を受けている人
5.所得要件 手当の受給年度の前年所得が基準となる額を超えていない人
基準となる額は20歳以上の人については特別障害者手当の、20歳未満の人については障害児福祉手当の基準が適用されます。

支給額

年額 60,000円(支給月 1月末)

この記事に関するお問い合わせ先

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〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
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更新日:2024年01月30日