資格確認書を保険者の責任で永続的に発行することを求める意見書
令和6年12月2日に、従来の保険証は廃止され、マイナンバーカードを所有していない被保険者とマイナンバーカードを被保険者証として登録していない被保険者には、「資格確認書」が発行され、保険証として利用できることになった。
この資格確認書は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」の附則規定により、保険者が必要と認めるときは、本人からの申請によらず、職権で発行することができるが、それは「当分の間」とされている。
マイナ保険証を利用していない人が申請漏れ等により保険診療を受けることができない事態が生じないよう、「当分の間」と限定せず、対象者には、永続的に保険者の責任によって資格確認書を発行する制度に改正することを強く求める。
マイナ保険証と資格確認書が併用され、国民は、任意でどちらかを選ぶことができ、これまでのように医療機関を受診することができる制度となることを要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和7年3月14日
葉山町議会
提出先 内閣総理大臣、厚生労働大臣、デジタル大臣
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更新日:2025年03月17日