国勢調査における同性カップルの取扱いに関する意見書

国勢調査は、統計法第 5 条第 2 項の規定に基づいて実施する人及び世帯に関する全数調査で、 そのデータは人口、世帯、住宅、就労状況等、人々の暮らしぶりの基礎となる情報で、各種法令に基づく利用や行政施策の基礎情報として使用されることはもちろん、学術研究や民間企業でも活用されるなど、国の基幹統計として最も基本となる重要なものである。このような重要なデータにおいて、 法律上の夫婦ではない内縁・事実婚の異性 カップルは婚姻 関係 として 集計 されている一方で、 同性カップル は長らく除外され他の親族として扱われるなど、その存在はいまだに反映されていない。これは、国勢調査が大切にしているデータによる正確な状況把握という姿勢にも反し、当事者が不利益を被るにとどまらず、日本全体としての問題である。
葉山町においても2020 年7月からパートナーシップ宣誓制度が実施され、同性カップルが安心して暮らせる社会の実現に向けた取り組みがされているが、この国勢調査の集計と発表の現状は、同性カップルの生活実態を把握する貴重な機会を逸する ことになりかねない。
よって、国においては、次の事項を実現するよう要望する。
1 国勢調査においてエラー扱いあるいは 「他の親族との同居世帯」として集計されてきた同居 の 同性カップルを 実態 通りに集計し、同性カップル世帯数として発表 すること 。
2 未届けでも婚姻と回答・集計される 男女の内縁・事実婚のカップルと同等に、二人の性別が「同性」、 続き柄が「世帯主の配偶者」と回答した世帯を、同性カップル世帯として集計し発表 すること 。
32020 年の国勢調査だけでなく、 近年 2010 年頃からのデータも同様に集計し、これらの数値も合わせて発表することすること。

以上、地方自治法第99 条の規定により意見書を提出する。
                                                                                                         

令和 2 年 10 月 12 日
                                                                                                                    葉山町議会

提出先     内閣総理大臣  総務大臣

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更新日:2020年10月14日