大和ハウス工業株式会社葉山町堀内PJ計画(有料老人ホーム計画)における神奈川県の接道条件の解釈に関する意見書

神奈川県建築基準条例第4 条では、延べ面積が1,000 平方メートルを超える建築物の敷地は、道路に6 メートル以上接しなければならない。ただし、安全上支障がないと知事が認めて許可したものについてはこの限りではないと規定している。
本計画について、神奈川県は当該建築物の敷地は6 メートル以上道路に接し、その道路には階段形状で出入り可能であることから基準を満たすとしているが、同条の規定は、建築物の敷地は道路に2 メートル以上接しなければならないとする建築基準法第43 条第1 項の規定によっては避難又は通行の安全の目的を十分に達成することが困難であると認めるときは、条例で、その敷地が道路に接する部分の長さ等について制限を付加することができるとする同条第3 項の規定による接道義務の強化について定められたものである。これは、単に敷地が道路に接していれば良いとの意味ではなく、避難又は通行の安全が確保されなければならないことを意味するものと考えられる。建築基準法では、「建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的」としている。これらを鑑みれば、同条例の規定は利用者や近隣住民の安全確保に資するよう運用されるべきである。
よって、神奈川県においては、本計画における接道条件について、避難又は通行の安全を十分考慮し、入居者や近隣住民の安全に配慮した現実的な解釈をされるよう要望する。
以上、地方自治法第99 条の規定により意見書を提出する。

平成31 年3月12 日
葉 山 町 議 会

提出先 神奈川県知事

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更新日:2019年05月08日