国民健康保険料への国庫負担金の増額を求める意見書
国民健康保険は、昭和33 年(1958 年)の国民健康保険法によって、健康で文化的な最低限度の生活を保障する日本国憲法第25 条を医療面で具体化し、国民皆保険制度を実現するものとして制度化された。現在、国民健康保険加入者の状況は、高齢者が増え、さらに、失業者や青年の非正規雇用者の加入も増えている。そのため国民健康保険は事実上、低所得者で他の医療保険に入れない人々の医療保険となっている。
ところが、加入者の所得が低下しているにもかかわらず、年々保険料が上がり、支払いが困難になっている世帯が増えている。国民健康保険には、被用者保険の事業主負担に当たるものがないため、国が国庫負担を定めている。この国庫負担率が引き下げられたことが、保険料が高くなった要因のひとつであると考えられる。また、平成30 年から「国保の都道府県化」を実施し、国の責務を地方自治体に押し付けている。
加入者が安心して必要な医療を受け、健康で文化的な最低限度の生活をおくるためには国庫負担率を引き上げ、保険料の抑制を図るべきであり、現行の減額措置がこのまま維持されることは断じて見過ごすことができない。
よって、国においては、次の事項について実現されるよう強く要望するものである。
記
1 国民健康保険が真に社会保障としての役割を果たし、加入者が安心して必要な医療を受けられるよう、国庫負担金を見直し、増額すること。
以上、地方自治法第99 条の規定により意見書を提出する。
平成31 年3 月12 日
葉 山 町 議 会
提出先
内閣総理大臣 総務大臣 財務大臣 厚生労働大臣
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更新日:2019年05月08日