地方議会議員選挙における政策ビラ頒布の解禁を求める意見書

 平成12年に地方分権一括法が施行されて以降、国と地方は対等、協力の関係へと大きく転換し、地方の自主性、自立性が高まるとともに、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現に向け、地方政治の責任は一層重くなった。
 同時に、人口減少、超高齢化という大きな課題に直面しており、首長とともに二元代表制の一翼を担う議会の役割が大きく問われている。
 このような状況を背景に、具体的な政策を競い合う選挙への体制づくりが進み、国政選挙では平成15年の公職選挙法の改正で政党の政権公約を記載した冊子の頒布が可能となり、地方政治では、平成19年の公職選挙法改正で地方首長選挙において政策ビラの頒布が可能となった。しかし、地方議会議員選挙においては、政策ビラを頒布することが認められておらず、候補者の政策を有権者に対して伝えることが難しい状況がいまだに続いている。
 地方創生の鍵となるのが、各自治体の地域活性化につながる自立したさまざまな政策であるならば、地方議会の選挙においてもそのあり方を政策本位にしていくことが欠かせない。地方議会議員選挙において、選挙期間中に有権者に対して政策ビラを頒布できない現状は、この趣旨から大いに逸脱している。
 特に、18歳まで選挙権が拡大された現在、未来を担う有権者に政策を届けられないことは早期に改善されなければならない。
 よって、国においては、地方議会議員選挙においても公職選挙法第142条に規定する法定ビラの頒布を認めるよう、公職選挙法を改正することを強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成28年12月14日

葉山町議会

提出先
 内閣総理大臣 総務大臣

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更新日:2018年01月31日