原発事故避難者に対する住宅支援の継続を求める意見書

 東日本大震災に伴う福島原発事故から5年半の月日が経ったが、事故によってふるさとを離れることを余儀なくされた避難者は、今も約10万人に上り、神奈川県でも3千人近い方々が避難生活を送っている。
 しかし、政府と福島県は昨年、避難指示区域外からの避難者に対する借り上げ住宅等の無償提供を平成29年3月限りで打ち切ることを決定し、来年度からの福島県による支援策についても、対象範囲や期間、補助額等は限定的で、住宅支援の継続、拡充を希望する多くの避難者のニーズに充分にこたえるものとはなっていない。住宅は最も基本的な生活の基盤であり、自助努力で避難生活をつないでいる母子避難の方々にとっては、唯一の命綱となっている。これを打ち切られることは、直ちに経済的な困窮に陥るばかりでなく、子どもたちの未来をも断ち切ることになりかねない。
 平成24年に制定された原発事故子ども・被災者生活支援法(以下支援法)は、被災者一人ひとりが、「居住、他の地域への移動及び移動前の地域への帰還についての選択を自らの意志によって行うことができる」ように、「そのいずれを選択した場合であっても適切に支援」することをうたっている。避難者への住宅支援は、本来この支援法に基づく抜本的な対策や新たな法制度の確立が必要である。
 よって、国及び県におかれては、次の事項について実現されるよう強く要望する。

  1. 平成29年4月以降についても、福島原発事故による避難者への住宅支援策を継続、拡充させること。
  2. 支援法に基づき、抜本的、継続的な住宅支援が可能な新たな制度を確立すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成28年9月9日

葉山町議会

提出先
 内閣総理大臣 国土交通大臣 復興大臣 福島県知事
 神奈川県知事

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更新日:2018年01月31日