特別交付税の減額措置の廃止及び地域の実情を反映した地域手当支給率に改定することを求める意見書

 国家公務員の地域手当は、「均衡」の原則から地域民間賃金水準の反映を目的として人事院により指定基準が作成され、地方公務員の地域手当支給率についても当該基準に則り定めることとなっている。
 葉山町は、これまで職員に地域手当支給率を国基準の6%を超え10%支給していたことにより国からの特別交付税が削減されていた。そのため、職員と町とが話し合いを重ねた結果、同支給率を国基準に引き下げる一部改正条例が提案され、平成28年6月7日に開催された議会第2回定例会本会議で可決された。
 しかしながら、近隣自治体の地域手当支給率は、逗子市・鎌倉市が15%、横須賀市は10%である。同じように地域差を考慮して決定される生活保護の級地区分は本町と近隣市とは同等の級地区分となっているにもかかわらず、地域手当支給率において、このような近隣自治体との格差が生じることには到底納得できない。
 地域手当支給率は、公務員や独立行政法人等の職員給与のみならず、福祉分野の国庫負担金、報酬等の算定基準となっている。そのため、近隣自治体より国基準が低い地方自治体の中には、近隣自治体並みの地域手当支給率を設定することで、そうした人材確保等に配慮している自治体もある。そのような地方自治体に対し、他自治体と比較して財政的に余裕があるからとして特別交付税を減額するなどあってはならない。
 地域手当支給率は、地方自治体の規模や区域ではなく、同一の生活圏・経済圏に属する「地域」を十分考慮し、設定すべきものである。
 よって、国に対し、次の事項について強く要望する。

  1. 国基準を上回る地域手当支給率を理由とした特別交付税の減額を行わないこと。
  2. 地域手当支給率は、同一の生活圏・経済圏に属する地域に対し設定する等により地域の実情を十分反映し、自治体間格差が生じないよう早急に改定すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成28年6月17日

葉山町議会

提出先
 内閣総理大臣 財務大臣 総務大臣

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更新日:2018年01月31日