公職選挙法の改正を求める意見書

 公職選挙法第11条には、選挙権及び被選挙権に関する消極的要件が規定されている。同条第1項第3号の規定では、禁錮以上の有罪判決を受けた者であっても刑の執行猶予が付けば、その選挙権及び被選挙権は失われない。公民権が国民の基本的な権利であることは言うまでもないが、公職に就く者の犯罪に係る社会的影響の大きさを勘案すれば、公職を選ぶ権利と公職に就く権利とは別のものとして扱うべきである。
 そもそも、公職に就く者には住民の模範として非常に高い倫理性、高潔性が求められることは言うまでもなく、自ら法を逸脱した行為に手を染めるようなことはあってはならない。特に、禁錮以上の有罪判決が確定した者が刑の執行猶予中であることから公職に在職し続けることは、国及び地方公共団体の品位と名誉を著しく汚すものであるとともに、公職に対する有権者の信頼を損なうものであり決して許されない。
 よって、国におかれては、公職に対する有権者の信頼が損なわれることのないよう、禁錮以上の有罪判決が確定し刑の執行猶予が付いた場合も被選挙権の欠格事由とするよう、公職選挙法の改正を早急に行うことを強く求めるものである。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成28年6月17日

葉山町議会

提出先
 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 総務大臣

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更新日:2018年01月31日