細川慎一議員の資格決定に係る調査に関する決議

 地方自治法第100条第1項の規定により、次の事項について調査を行うものとする。

  1. 調査項目
    細川慎一議員の資格決定に係る調査に関する事項
  2. 調査方法
    細川慎一議員の覚醒剤所持・使用等に関する調査特別委員会に付託して行う。
  3. 調査権限
    本議会は、1に掲げる事項の調査を行うため、地方自治法第100条第1項の権限を細川慎一議員の覚醒剤所持・使用等に関する調査特別委員会に委任する。
  4. 調査期限
    細川慎一議員の覚醒剤所持・使用等に関する調査特別委員会は、1に掲げる調査が終了するまで閉会中もなお調査を行うことができる。
  5. 調査経費
    本調査に要する経費は、平成27年度においては100,000円以内、平成28年度においては500,000円以内とする。
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更新日:2018年01月31日