職員給与の過支給に係る調査に関する決議

地方自治法第100条第1項の規定により、次の事項について調査を行うものとする。

  1. 調査項目
    (1) 平成26年度葉山町一般会計歳入歳出決算の審査において明らかとなった職員給与の過支給に関する事項
    (2) 職員給与の過支給に関する検査特別委員会の検査で判明した関連事実に関する事項
  2. 調査方法
    職員給与の過支給に関する検査特別委員会に付託して行う。
  3. 調査権限
    本議会は、1に掲げる事項の調査を行うため、地方自治法第100条第1項の権限を職員給与の過支給に関する検査特別委員会に委任する。
  4. 調査期限
    職員給与の過支給に関する検査特別委員会は、1に掲げる調査が終了するまで閉会中もなお調査を行うことができる。
  5. 調査経費
    本調査に要する経費は、200,000円以内とする。
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更新日:2018年01月31日