特別交付税の減額見直しを求める意見書

 地方公務員の給与は、国家公務員の給与制度を基本とし、「均衡の原則」から地域民間給与に基づく水準を重視するように求められている。これにより、民間賃金水準の反映を目的とした地域手当が支給されているが、当町を含む「人口5万人未満の市町村」に対しては、補完として設けられた基準による極めて限定的な支給率が定められている。
 その地域手当支給基準の条件のひとつとされる、パーソントリップ数値において当町の19.89%は、政令市を除く神奈川県の基礎自治体において、鎌倉市・逗子市に次ぐ県内 3番目の高さである。また、生活保護基準においても、当町は鎌倉市・逗子市とともに生活保護基準 1級地-1と、最も高く定められ、物価、生活水準、消費水準について近隣自治体と同等の評定を得ている。
 こうした基準の比較から、数値の偏りは地域に現れており、自治体の規模に因らない事が分かる。相模湾沿いに連なる「鎌倉・逗子・葉山」の海に面した立地や、同趣の生活様式などを含めた、広範な地域の一体性が認められることは明白である。
 このような地域において「鎌倉市・逗子市の支給率15%」に対し「葉山町の支給率6%」という地域手当支給率の大幅な落差が、職員採用や、障害や介護、福祉事業の補助金などの面において、町民に不利益をもたらしている事実は、「この支給率の格差 2.5 倍は、公平性を保持し得る適正値であるのか」という疑念を顕在化したものである。
 賃金構造基本統計調査においては、全国で2番目に高いのが神奈川県であることも、当町の得ている評定の高さが確かなものと客観的に示されている。本来の賃金指数を用いた地域手当支給基準で算定されないことにより、やむを得ず国基準を超過して支給している。この事実と実態を踏まえれば、当町に対して制度上による不利益があると考えられる。
 この制度は地域における民間と公務員、また、公務員間の給与格差を是正するものと認識するが、その支給率が実態に即さないことで地域間格差を生じさせている事態は、(一財)自治総合センターの調査結果にあるように、当町固有の事案では無く制度上に見られる全国的な問題である。そこで地域手当の本質に鑑み、早急に地域に「均衡」をもたらす施策を望むものである。
 上述のことから、やむを得ず国基準を超えて支給している自治体に対する、特別交付税の減額は実態にそぐわない措置と考え、減額措置の見直しを求めるものである。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成27年10月8日

葉山町議会

提出先
 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 総務大臣

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更新日:2018年01月31日