職員給与の過支給に係る検査に関する決議

 地方自治法第98条第1項の規定により、次の事項について事務の検査を行うものとする。

  1. 検査項目
     平成26年度葉山町一般会計歳入歳出決算の審査において明らかとなった職員給与の過支給に係る検査に関する事項
  2. 検査方法
    (1) 関係書類及び報告書の提出を求める。
    (2) 本検査は、地方自治法第109条及び葉山町議会委員会条例
     第5条の規定により、委員7人で構成する「職員給与の過支給に関する検査特別委員会」を設置し、これに付託して行う。
  3. 検査権限
     本議会は、1に掲げる事項の検査を行うため、地方自治法第98条第1項の権限を「職員給与の過支給に関する検査特別委員会」に委任する。
  4. 検査期限
     職員給与の過支給に関する検査特別委員会は、1に掲げる検査が終了するまで閉会中もなお検査を行うことができる。
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更新日:2018年01月31日