職員給与の過支給に係る監査請求に関する決議
地方自治法第98条第2項の規定により、次のとおり監査委員に対し監査を求め、その結果の報告を請求するものとする。
- 監査を求める事項
平成26年度葉山町一般会計歳入歳出決算の審査において明らかとなった4件の職員給与の過支給に係る次の事項
(1) それぞれの事案の発生から返還に至る経緯
(2) 事務処理の適法性(消滅時効を含む。)
(3) 事案発覚後の町の対応 - 監査結果の報告期限
平成27年12月7日まで
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更新日:2018年01月31日