職員給与の過支給に係る監査請求に関する決議

 地方自治法第98条第2項の規定により、次のとおり監査委員に対し監査を求め、その結果の報告を請求するものとする。

  1. 監査を求める事項
     平成26年度葉山町一般会計歳入歳出決算の審査において明らかとなった4件の職員給与の過支給に係る次の事項
     (1) それぞれの事案の発生から返還に至る経緯
     (2) 事務処理の適法性(消滅時効を含む。)
     (3) 事案発覚後の町の対応
  2. 監査結果の報告期限
     平成27年12月7日まで
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更新日:2018年01月31日