マイナンバー制度の安全性の確保と慎重な運営を求める意見書

 マイナンバー制度は、平成25年5月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」が成立したことにより、平成27年10月から個人番号・法人番号が通知され、平成28年1月から順次、各行政機関において利用開始となる予定である。
 この制度の目的は、住民票を有する全ての国民に12桁の番号を付与し、それぞれの個人情報をこれに帰属させることで個人情報管理の効率化を図るものである。しかし、行政機関による違法な監視、公務員による目的外利用、なりすまし等による情報漏えい、国が国民の資産を把握できることで預金封鎖が容易になることなど、制度及び危機管理に対する不安と懸念、情報を利用する者に対する不信の声がある。
 また、情報連携の根幹を担う地方のシステム整備が必須であり、地方公共団体に新たな負担が生じることも懸念されている。
 よって、国においては、マイナンバー制度の安全性の確保と運営について慎重に進めるよう、次の事項について強く要望する。

  1. 国民への更なる周知を図り、マイナンバー制度に対する国民の不安・懸念・不信を払拭すること。
  2. 第三者機関による監視・監督の徹底やシステム上の安全措置など、プライバシーの保護に万全の対策を講じること。
  3. マイナンバー制度は国家的な社会基盤であることから、マイナンバー制度に伴うシステム及びネットワークの構築等に要する経費は国が全額負担し、地方公共団体に新たな経費負担が生じないようにすること。
  4. マイナンバー制度導入で民間事業者には税や社会保障の手続き、給与所得の源泉徴収票の作成など、重い恒常的な負担が生じる。この負担軽減のため、制度及び「特定個人情報の適正な取り扱いに関するガイドライン(事業者編)」の改正を行うこと。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成27年10月8日

葉山町議会

提出先
 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣

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更新日:2018年01月31日