介護・障害福祉・保育分野で働く福祉従事者の処遇改善及び人材確保に関する意見書

 子どもたちや高齢者、障害者などを支える施設は、我が国の福祉にとって重要な役割を果たしているが、これらの施設では人材の確保と定着が大きな課題となっている。
 政府は、平成19年の「社会福祉事業に従事する者の確保を図るための措置に関する基本的な指針」において、福祉従事者の処遇改善の必要性を掲げ対策を講じ一定の成果が見られたが、低賃金、長時間勤務が慢性化している労働環境が大きく改善されたとは言い難い。勤務を希望する求職者が少なく、保育園や福祉施設開設時に必要な人材を確保することができない事例も生まれるなど、利用者に対してもマイナスの影響を及ぼしている。
 介護・障害福祉・保育分野で働く福祉従事者が不足することは、我が国の福祉施策の根幹を揺るがす問題であり看過することはできない。サービスの担い手である福祉従事者が専門性を発揮し、いきいきと働き続けられる環境整備のためには、賃金・労働条件等、抜本的な処遇改善が必要である。
 よって、国においては、次の事項を実現されるよう、強く要望する。

  1. 雇用形態・職種を問わず、介護・障害福祉・保育分野で働く者全てを対象とした抜本的・恒久的な処遇改善を実施すること。なお、処遇改善の費用については、利用者の負担増を伴わずに国費で行うこと。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成26年12月12日

葉山町議会

提出先
 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 総務大臣
 財務大臣 厚生労働大臣

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更新日:2018年02月01日