地域手当の支給地域及び支給割合の是正を求める意見書

 人事院規則9-49第2条により葉山町の地域手当の支給割合は、5級地、6%となっているが、平成26年人事院勧告では、6級地、6%とされている。本町に隣接する逗子市・鎌倉市の支給割合が15%、横須賀市が10%であり、本町の支給割合に対して大きく差のある数値となっている。これらの近隣3市と社会経済環境において大きな差のない本町としては、その数値設定の根拠に疑問を持たざるを得ないものである。
 さらに、厚生労働省が定める生活保護の地域の級地区分によれば、本町は1級地-1に分類されており、近隣市と同等の級地区分となっていることからも、現在の本町の地域手当の支給割合が地域実態と大きく乖離しているものであることは明らかである。
 地域手当は、公務員や独立行政法人等の職員給与のみならず、介護保険制度における介護報酬、子ども子育て支援新制度における保育所運営費など国庫負担金、障害者総合福祉法等に基づく障害福祉サービス等の報酬等の算定基準となっている。これら関係事業所の人材確保を向上させるためにも支給割合の格差を是正し、本町の地域実態に即した支給割合の設定が望まれる。
 以上のことから、葉山町に係る支給地域及び支給割合については、近隣市の現状を考慮し、支給割合10%以上となる支給地域に是正するよう強く要望するものである。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成26年10月7日

葉山町議会

提出先
 内閣総理大臣 総務大臣 人事院総裁

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更新日:2018年02月01日