「手話言語法(仮称)」の早期制定に関する意見書

 手話は、日本語を音声ではなく手や指、体などの動きや顔の表情を用い、独自の語彙や文法体系で視覚的に表現する言語であり、ろう者が日常生活を営む上で大切な情報獲得とコミュニケーションの手段である。
 平成18年12月に国際連合総会で採択され、我が国においては本年1月に批准された「障害者の権利に関する条約」では、言語について「音声言語及び手話その他の形態の非音声言語」であることが定義され、言語としての手話が国際的に認知されることとなった。
 国内においても、平成23年8月に改正された障害者基本法第3条第3号において、「全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保される」とし、手話が言語に含まれることが明記された。
 さらに、同法第22条では、国及び地方公共団体に対して情報の利用におけるバリアフリー化等を義務づけており、手話が音声言語と同様の言語であることを国民に広く周知し、手話を必要とする人が自由に社会に参加できる環境のための法整備及び具体的な施策展開が求められている。
 よって、国においては、手話に関する包括的な法律として「手話言語法(仮称)」を早期に制定するよう強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成26年10月7日

葉山町議会

提出先
 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 厚生労働大臣

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更新日:2018年02月01日